名古屋税理士会所属-”事業経営専門”のAwing-丹羽和子税理士事務所~TKCコンピュータ会計

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Awing丹羽和子税理士事務所 > D.事務所紹介

事務所概要

丹羽和子税理士事務所は愛知県豊明市の中心部にあります。主要幹線道路の国道1号・23号線や名古屋高速、主要鉄道ラインである名鉄名古屋本線(前後駅)など、便利な交通アクセス環境により、お客様との”時間的距離”を縮め、必要なときにはいつでもお伺いすることができます。

What's Awing? ~ "Awing"に込める思い

丹羽和子税理士事務所は、”Awing(エー・ウィング)”というサービスブランドを用いております。これは、当事務所がこれまでの「税理士事務所」の枠を超え、お客様の期待にお応えするサービスをご提供することを皆様へお約束する証です。
 "Awing"とは、エース【A】へ羽ばたく翼【wing】を表しています。お客様が業界、地域、そしてお客様自身のココロの中で”A(エース)”となって羽ばたいていくために、私たちは、会計・税務・経営のプロフェッショナルとして、経営者の皆様を応援いたします。

サービスブランド

  Awing   

 

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所長紹介

所長写真

プロフィール

1964年名古屋市昭和区生まれ。損害保険会社のOLを経て、税理士を目指すため税理士事務所で実務経験を重ねながら受験勉強を続け、1998年12月税理士試験合格。
(合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)
1999年10月愛知県豊明市に丹羽和子税理士事務所を開業。定期訪問に支えられた迅速で適正な月次決算処理による「企業の経営判断に資する財務資料の提供」を目標とし、企業の経理処理について毎月訪問の上適時に相談を受け指導する体制で、きめ細やかな対応を心がけている。

著書

崖っぷちから始めた~シングルマザーの税理士合格記 崖っぷちから始めた
~ シングルマザーの税理士合格記

出版社:中経出版

24歳で離婚。どん底の境遇にいたころ、
『勉強して税理士の資格をとったらどう?』
という姉の一言で税理士へのチャレンジを開始!

ときにかけられる冷たいコトバにも負けず、
仕事に忙殺されながらも、コツコツと勉強を続け、
見事、税理士試験に合格!
自分を変える、ひとにぎりの勇気をもってみませんか?

 

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Awingのオフィスコンセプト

丹羽和子税理士事務所のオフィスコンセプトは「暖かみを持ったスマートな空間」です。建物正面の全面窓によって開放感あふれる空間を作り出しつつも、ミラーフィルムコーティングやハイカウンターによって外からの視線を遮り、お客様のプライバシー保護を万全なものとしています。
 日常業務やお客様との打合せは1Fで行います。入り口付近に設けたミーティングコーナー(写真右列中段)は、リラックスしつつも集中したミーティングを行うことができる空間です。
 また、皆様をお招きしての研究会や重要な会議は2Fの執務室(写真右列下段)にて行います。2面に設けた全面窓により、部屋としての独立性を高めつつも、圧迫感の無い空間を実現しております。
 スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

事務所外観 事務所入り口
1F 1Fミーティングコーナー
2F執務室 2F書庫

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地図&アクセス


車で

【名古屋方面から】
国道1号線を東進→「前後町」交差点を左折
 →2つ目の信号(三叉路)を右折し、1つ目の信号を超えて
【岡崎方面から】
国道1号線を西進→「池下」交差点を右折
 →「市役所前」交差点を左折し、すぐ

電車で

名鉄名古屋本線「前後駅」下車→タクシーで約5分
(「岡崎信金豊明支店まで」とお申し付けください。)

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プライバシーポリシー

税理士法の規定

第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

当事務所のプライバシーポリシー

税理士事務所は、業務を進めていく中で、お客様の経営上の機密事項や個人的な情報について、お伺いしなければなりません。これらの情報は、お客様にとって非常に大切なものであることは言うまでもありません。私たち税理士事務所は、業務の中で触れるお客様に関する様々な情報を、大切な”財産”として取り扱わなければなりません。

税理士には、税理士法第38条の定めにより、業務に関して知り得た秘密を守る義務があります。また、税理士事務所に従事する全ての者についても、税理士法第54条の定めにより、同様の義務が課せられています。(尚、これらの各条に違反した場合、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という、税理士法の中で最も重い罰則が課せられることになります。)

お客様の大切な情報を扱う税理士にとって、お預かりした情報を適切な形で管理することは、業務遂行上の大前提となります。当事務所においても、お客様が不利益を被ったり、不快な思いをされないよう、職員一同、いつでも「お客様の大切な財産をお預かりしている」と心がけ、最新の注意を払っています。

また、当事務所では、各種お問合せやご相談、お申込みを頂く場合に個人情報のご提供を頂くことがございます。これらの個人情報は、お問合せやご相談、お申込み頂いた内容に応じてご利用させていただく他、ご同意いただいた場合に限り当事務所からのご案内、ご提案等に利用させていただく場合がございます。

当事務所の情報保護について、ご不明点等がございましたら、こちらまで、いつでもお気軽にお問合せください。

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